【経験則】フシネキンエノコロ&オナモミの『資材化』実験。
さて。
わたしの門外不出の宝箱の中身を。ご開帳。特別だよ。







ある雑草たちの干物です。
🦜に齧られないように、隠しています。
わたしは独り者なので、仕事以外は、社会的に基準を置いたならば、わけわからないこと🌿に没頭して生きられる宇宙の暇人である。やったぁ✌こっちのもんだ✌
さて、根。
↓まずひとつはオナモミです。
直根なので、移植は出来ないんだろうか。できるんだろうか。抜いたダメージで虐待となり、おとりプランツとして役に立つ可能性はあるんだろうか、とか。
鉢のなかで見守っているのと、干してその後再生するのか、と、あとはたい肥化するのになんの薬に立ちそうか見ようと思う。

わたし、結構昔に青木恒男さんの栽培DVDをみて、めちゃくちゃ好きな合理性だと思った。
『青木流 野菜のシンプル栽培』青木恒男著 - 田舎の本屋さん https://share.google/MQFmUbaVIHdPilFrt
この本大好き。
昔、やさい畑でわたしの本棚特集をしてもらったことがあるんだけどね、この本の紹介もギリギリまで迷ったくらい。
この方の方法のなかに、キンポウゲや虐待して弱らせた雑草をウドンコ指標に使う方法があって、何度真似たことか!!!
雑草の虐待→水をやらない。肥料をやらない。あるいは肥料過多にしてやるなど。
そこから、勝手にいろんな雑草をそばに置いたりして眺めている。ヨモギ×ナスの木嶋利男先生提唱の方法は素晴らしかった。ハダニね。鉢に植えたヨモギを何個もつくったのが懐かしい。
やはり先人の知恵、知識は偉大であった。

本葉が出ているので、芽生えというには…?





もうひとつはフシネキンエノコロ。
こちらは持ち運びルールがどんなか調べてみた。
(オオフサモは生きた状態の持ち運びは禁止だね。)
自分でいったんルールを読んでから、
文章を作ってもらったよ。

フシネキンエノコロは「持ち運び禁止」の植物ではない
フシネキンエノコロは外来植物ですが、外来植物だからといって、すべての種について採取・保管・運搬が禁止されているわけではありません。
外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、またはそのおそれがある外来生物のうち、政令で指定されたものを「特定外来生物」として規制しています。
環境省は、特定外来生物について、飼養・栽培・保管・運搬などを原則として禁止しています。つまり「外来種であること」そのものではなく、特定外来生物として指定されているかどうかが、外来生物法上の運搬規制を考える際の重要なポイントになります。
フシネキンエノコロは、環境省資料にも日本に定着している外来植物として掲載されていますが、特定外来生物として指定された植物ではありません。 したがって、少なくとも外来生物法の「特定外来生物の飼養・栽培・保管・運搬の禁止」という規制によって、フシネキンエノコロの持ち運びが禁止されているわけではありません。
一方、たとえばアレチウリやオオフサモなど、特定外来生物に指定されている植物では事情が異なります。これらについては外来生物法による規制がかかるため、生きた個体等の保管・運搬を安易に行うことはできません。
したがって、
「外来植物=持ち運び禁止」ではなく、「外来生物法で特定外来生物に指定され、その規制対象となっているか」を確認する必要がある
というのが法規上の整理になります。
※なお、これは外来生物法上の規制についての整理です。採取場所が自然公園、保護区域、他人の土地などの場合には、別の法令・条例や土地管理上の規則が関係する場合があります。
以下、ななお。
ただし、根はおっかないので、厳重に扱います。
居着くなよ居着くなよ。
出てしまったものは使う。
わざわざ根付かせるバカはない。